私の職業は理容師です。
よく理容師と美容師の違いってなんですか?と聞かれることがあるので簡単にご説明します。
私は理容師です。
理容とは‐
“頭髪の刈込み、顔剃りなどの方法により容姿を整えること”
と言うように定義されています 。
一方、美容師は
”パーマネントウェーブ、結髪、化粧などの方法により容姿を美しくすること”
と定義されてます。
昔は、理容室は男性の行くところ。美容室は女性が行くところ
と分けられていました。しかし時代とともに男性も美容室へ、女性も理容室へ
と変化してきたわけですが、法律はそのままなんです。
なので、簡単に理容と美容を分けるのなら
男性が行くところ、女性が行くところの違いといったところでしょうか。
突如として報道された理美容師法のありかた
数か月前突然テレビやメディアで
〈男性が美容室でカットだけするのは違法?〉
と取り上げられてましたが、先ほど書いたように正式に言えば確かに違法です。
ですが時代の流れの中でその法律はほとんど意味をなしてなかったわけなんです。
何をきっかけか?そんなことがメディアに流れたもんだから早急に見直しをしていかなくてはいけなくなったみたいです。
働いてる側からすれば今更感は否めないですが…
理美容師法はなんともあやふやな法律と言えるのかもしれません。
規制改革会議による見直し
というわけで、あっという間に内閣府の規制改革会議の議題に持ち出され理美容師法の明確化がすこし進みました。
内容を簡潔にまとめると…(私なりにわかりやすい言葉にしてます)
- 美容師が男性に対してヘアカットのみを行ってもいい
- 理容師がパーマネントウェーブを男女問わず行ってもいい
- 全スタッフが理・美容師免許を両方取得した場合のみ同じ店舗での就業が可能
1と2に関してはまぁ納得。
でも3はなんなんだ?と言いたい。
全国に美容師約49万人、理容師約25万人・・・両免許を持ってる人なんてごくわずかですよー
オーナーが両方持ってても従業員が両方持ってないと従業員として雇えない。
旦那が理容師で奥さんが美容師の場合は?
ん~考えれば考えるほどややこしくなりそう
つまり、理美容師が同じお店で働けるのって事実上難しいままなんですよね。
理容師の強みって??
ここまで規制緩和の話をしてきましたが
理容師の仕事として最も誇れる仕事は緩和されることなく残ってるんです
”シェービング”
この技術こそ理容師にしかできないことなんですよね!
今回の会議の中でもシェービング(顔そり)に関しては理容師のみしか行えないままでした!
実際美容師の方が突然顔そりをやろうたって、そう簡単にはいきません
人に刃物を当てられるのは医者と理容師だけ、そのくらい技術のいる仕事ですからね!
ちなみに、最近流行ってるレディースシェービングなども理容師資格が必要です。
いずれ理美容師の資格が統一されるのでは?なんていわれていますが世間が思うほど単純なものではない気がします。
法律で縛られてるのは厄介ですが、私たちが常日頃から考えているのはお客様満足です。
信頼できる理容師、美容師に出会えるならどちらでもいいと私は思います。
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